気象振興協議会 規約

(平成14年1月、最終改正 平成29年7月)

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は気象振興協議会と称する。

(事務所)

第2条 本会は事務局を東京都千代田区に置く。

(目的)

第3条 気象、地象、水象等、気象情報の有効利用を行うため、会員相互の情報交換並びに親睦を
図り、もって気象情報、気象事業等気象の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1)気象庁等関連諸機関との情報交換等に関すること

(2)気象事業の育成、振興に関すること

(3)気象情報の配信に関すること

(4)気象情報の報道に関すること

(5)気象情報の高度利用に関すること

(6)気象情報に関する講演会、研究会、講習会、見学会等の開催に関すること

(7)その他本会の目的達成に必要な事項

(事業及び会計の年度)

第5条 本会の事業及び会計の年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

第2章 会 員

(会員の構成)

第6条 本会の会員は、本会の目的及び事業に賛同し、この規約を承認し、会費を納入した者を
もって構成する。

(入会、退会の手続き等)

第7条 入会及び退会にあたっては入会申込書、退会にあたっては退会届書を会長に提出し、
幹事会の議を経て、会長が決定する。

2 会長が入会の決定をしたとき会員の資格を有し、退会の決定のあったとき会員の資格を
なくする。

(会員資格の喪失)

第8条 会員が会費の納入をしなかったとき及び会の名誉を著しく汚す等会員として適当でない
行為が明らかになったときは、会員の資格を喪失する。

(会員資格喪失の審議)

第9条 会員の資格の喪失は幹事会において審議のうえ、会長がこれを決定する。

(会員の異動報告)

第10条 会長は会員に入会及び退会の異動があったときは、会員にこれを通知する。

第3章 会 費

(会費の拠出)

第11条 会員は会の運営のため会費を毎年納入しなければならない。

2 会費は年額 30,000円 とする。

3 会長及び事務局は会費の拠出を要しないものとする。

(会費の拠出時期)

第12条 会費は、毎年5月31日までに次年度分を全額一括して納入しなければならない。

(年度中途入会者の会費)

第13条 年度の中途で新たに会員になる者は、年度の経過が半年以内であれば当年度分全額を、
また年度が半年以上経過していればその半額を納入するものとする。

(退会時の会費の扱い)

第14条 退会した場合、すでに納入した会費は返還しないものとする。

第4章 役員及び幹事会

(役員)

第15条 本会には次の役員を置く。

(1)会 長  1名

(2)副会長  3名以内

(3)事務局長 1名

(4)幹 事  7名以上12名以内(会長、副会長、事務局長を含む)

(5)会計監事 2名以内

(役員の任期)

第16条 役員の任期は定期総会から2年とする。ただし再任は差支えないものとする。

(会長)

第17条 会長は会員の推薦のあった者から、総会において選出する。

(会長以外の役員)

第18条 会長以外の役員は、会員の中から、総会において選出する。

2 副会長、事務局長及び会計監事は役員の中から、会長がこれを委嘱する。

(会長の任務)

第19条 会長は本会を代表し会務を総理し、総会、幹事会を招集、議長となる。

(副会長の任務)

第20条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

(事務局長の任務)

第21条 事務局長は、会務の運営及び事務を統括する。

(幹事の任務)

第22条 幹事は幹事会を組織し、会務を審議執行する。

(会計監事の任務)

第23条 会計監事は会計を監査する。

(役員の任期満了時の引縦ぎ)

第24条 役員は、任期が満了しても、後任者に事務を引縦ぐまではその職務を行うものとする。

(幹事会の開催)

第25条 幹事会は、会長が必要と認めるとき、これを開催する。

第5章 顧 問

(顧問)

第26条 本会の目的のため、有識者を顧問として委嘱することができる。

2 顧問は会長の要請によって各種会議に出席し、意見を述べることができる。

(顧問の委嘱)

第27条 顧問の委嘱は、幹事会の議を経て、会長がこれ行う。

2 顧問の委嘱の期間は最長2カ年とする。ただし引続き委嘱することは差支えないもの
とする。

第6章 会 議

(総会)

第28条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 総会は会長が招集する。

(定期総会)

第29条 定期総会は年1回開催し、次の事項を審議する。

(1)会長及び役員の選任に関する事項

(2)事業計画および予算に関する事項

(3)事業報告および決算に関する事項

(4)その他の重要事項

2 定期総会は会計の末日から2ケ月以内に開催するものとする。

(臨時総会)

第30条 臨時総会は重要な事項が発生し、会長が必要と認めたとき開催し、必要な事項を審議する。

(総会の成立)

第31条 総会は会員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。

(委任状)

第32条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について委任状を会長に提出する
ものとする。

2 委任状の提出のあった者は出席したものとみなす。

(総会の議決)

第33条 総会の議決は、他の条項で定めのある場合を除き、出席した会員の過半数の賛成による。

(幹事会)

第34条 本会の事業を円滑に行うために幹事会を置く。

2 幹事会は、本会の幹事で構成し、第4条の事業について協議し、総会の議決のあった事項
について執行する。

3 幹事会は会長が招集する。

第7章 部会及び作業部会

(部会)

第35条 本会には第4条に定める事業の専門の事項について、意見や情報の交換及び協議を行うため
部会を設置することができる。

(部会の設置)
第36条 部会は会員の要請があったとき、幹事会の審議を経て、会長が設置する。

2 部会を設置したときは、会長は次の事項を会員に通知する。

(1)部会の名称

(2)部会の目的

(3)部会の設置期間

(4)部会長及び部会長代理の氏名

(部会の種類)

第37条 部会は常時設置する常設部会と、期間を限定して設置する臨時部会とする。

(部会の事項)

第38条 部会は次の事項を行うことができる。

(1)専門の事項について会員及び関連機関と意見や情報の交換を行うこと

(2)専門事項の講演会開催、研究会の実施などを行うこと

(3)必要に応じて意見を取りまとめること

(4)その他部会として必要なこと

(部会長及び部会長代理)

第39条 部会に部会長及び部会長代理をおく。

2 部会長は幹事の中から会長が選任する。

3 部会長代理は部会長が指名する。

(部会長の任務)

第40条 部会長の任務は次のとおりとする。

(1)会長承認のもと、部会を招集すること

(2)部会を掌理し、会議の議長を務めること

(3)その他当該部の運営に関すること

(部会長代理の任務)

第41条 部会長代理は部会長に事故あるとき、これを代理する。

(部会の参加)

第42条 部会が複数設置されたとき、会員はどの部会にも参加することができるものとする。

(部会の議決)

第43条 部会で議決するときは、部会開催の日の10日前までに、会員に議案を示さなければなら
ない(部会の開催に代えてインターネットを利用して議決を行う場合には、議決をする
日の10日前までに、会員に議決を求める旨及び議案を示さなければならない)。

2 部会の議決は、会員の過半数が出席した会議において、出席した会員の過半数の賛成に
よる(部会の開催に代えてインターネットを利用して議決を行う場合には、会員の過半
数から議案に関する賛成、反対、棄権、保留等の意思表示があった場合において、意思
表示をした会員の過半数の賛成による)。

3 部会に出席できない会員は、予め通知された議事について委任状を部会長に提出するこ
とができるものとし、委任状を提出した会員は出席したものとみなす。

4 部会の議決は、部会長から会長へ報告するとともに、会長の承認を得て、意見・要望と
して部会長名で関係機関等へ提出することができる。

(部会の終了)

第44条 常設部会を終了するときは、部会長の要請に基づき幹事会の議を経て、会長がこれを
決定する。

2 臨時部会はその期間満了をもって自動的に終了する。

(臨時部会の延長)

第45条 臨時部会の設置期間を延長するときは、部会長の要請にもとづき幹事会の議を経て会長
がこれを決定する。

2 臨時部会を延長したときは、会長はその旨会員に通知するものとする。

(作業部会)

第46条 会長(部会にあっては部会長)は、本会にかかる重要事項、部会にあっては部会の更に
詳細な事項について諮問する作業部会を、設置することができる。

2 作業部会は幹事会の議を経て、会長(部会にあっては部会長)が設置する。

3 作業部会はその名称、諮問事項、設置期間、作業部会長名、作業部会員を定め、会長
(部会にあっては部会長)が会員に通知する。

4 作業部会長は諮問事項を速やかに検討のうえ、会長(部会にあっては部会長)に答申
する。

5 作業部会長は、会長(部会にあっては部会長)と協議のうえ、作業部会を掌理する。

(議題等の提出)

第47条 会員は本会に随時、議題または提案をすることができるものとする。

第8章 議事録

(部会)

第48条 総会、幹事会、部会の事項は議事録をもって記録する。

2 議事録は会員に配布する。

3 議事録は事務局が作成し、保管する。

第9章 会計

(資産及び経費)

第49条 本会の資産及び経費は会費、寄付金品その他の収入及び支出からなる。

(予算)

第50条 収入及び支出の予算は、年度の初めに幹事会、総会の議を経て会長が定める。

(予算外の支出)

第51条 予算外の支出は総会の決定を要する。

(暫定支出)

第52条 新たな年度に入り、新たな予算が承認されるまでの間の必要な経費は、暫定として事務局
長の裁量により支出できるものとする。この場合の支出は事務費等にとどまるものとする。

(決算報告)

第53条 会長は事業の年度の収支について、決算書を作成して、これを総会に報告しなけれぱなら
ない。

(寄付その外の費用)

第54条 寄附又は委託、研究、調査等についての受取り又は支出は幹事会の議を経て会長がこれを
定める。

第10章 規約の改正及び解散

(規約の改廃)

第55条 この規約を改正するときは総会において会員の3分の2以上の賛同を必要とする。

(会の解散)

第56条 本会を解散するときは会員の4分の3以上の賛同を必要とする。

(財産の処分)

第57条 本会を解散するとき残余財産の処分の方法については、総会において決定する。

第11章 事務局

(事務局)

第58条 事務局は財団法人気象業務支援センターが担当する。

(事務局の任務)

第59条 事務局は、事務を処理する。

第12章 雑 則

(規約によりがたい事項)

第60条 本規約によりがたい事項は、本規約細則に定める外は、幹事会の議を経て会長がこれを
定める。

2 会長はその定めた事項を会員に通知する。

附 則

1 本会は、平成13年12月1日から発足し、この規約は発足の日から適用する。

2 平成13年度の会費は30,000円とする。

3 本会の運営に特別な経費を必要とするときは、その都度徴収する。

4 見学会など特別に催事を実施したときは、参加者の負担とする。

5 本規約の発効と同時に常設部会として、気象情報の配信に関する部会(第一部会と
称する)を置く。

6 改正後の第11条第2項の規定は、平成19年度の会費から適用する。
(平成19年7月 現行60,000円を45,000円に改訂)

7 改正後の第11条第2項の規定は、平成20年度の会費から適用する。
(平成20年7月 現行45,000円を40,000円に改訂)

8 改正後の第43条の規定は平成21年度事業から適用する。
(平成21年7月 部会の議決方法について第43条を改正)

9 改正後の第11条第2項の規定は、平成29年度の会費から適用する。
(平成29年7月 現行40,000円を30,000円に改訂)

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